一緒に予約しておいたセミナーの日がやってきました。
早く職に就きたいと思う人もいるのではないでしょうか。
と話がそれてしまいますので戻しますが、
この失業保険給付体験記も今回を入れて残り2回。
最期まで私のお役に立てるような体験を共有できたらと思います。
目次
就職前に知っておきたい労働法と社会保険制度セミナー
今まで就職をするための
自己理解や面接についての話をしてきました。
今回は実際に働くに当たって
仕事をする上で大切な
労働に関する法律も知っておく必要があります。
日本の企業は7割以上はブラックあるいはグレー企業と言われるほど
会社側も法律を知らず労働者を酷使している場合があります。
自分の身は自分で守るのは当然のことながら
しっかりとした知識を身につけ
みんなも我慢しているからと当たり前にならず
何のために仕事をするのかをしっかり認識して
人生のほとんどを費やす大切な労働の時間を見直してみましょう。
労働法とは?
大きく分けると5つあり、
労働者を守るための法律です。
①労働条件に関する法律・・・労働基準法、労働安全法、最低賃金法
労働契約法:賃金の支払い確保などに関する法律
②雇用の確保・安定に関する法律・・・雇用対策法、職業安定法、障害者雇用促進法
職業能力開発促進法、労働者派遣法
③労働保険・社会保険に関する法律・・・労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法
厚生年金保険法
④労働者福祉の増進に関する法律・・・中小企業退職金共済法、勤労者財産形成促進法
勤労青少年福祉法、男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
⑤労使関係に関する法律・・・労働組合法、労働関係調整法
ざっとこんな感じで細かくは説明しませんが
赤のアンダーラインを引いた用語などは
聞いたことがあるのではないでしょうか?
そもそも労働者って誰のこと?
正規社員職員だけでなく、
パート、アルバイトを含めた非正規雇われの人を指します。
しかし、委託や内職などは労働者は
労働形態などから労働者として扱われません。
そのため委託のコピーライターなどは
低賃金で雇うことができてしまい、
逃げ出す人が後を立たない職業とも言われています。
実際の労働契約について見てみよう!
労働者は弱い立場のため
雇用者への労働条件を明示する
「労働条件通知書」というものがあります。
以下その資料です。
しっかりと企業側が守れているかは大事ですね。
仕事の際に関係する決まり
就業規則
労働者が10人未満の場合は
明示しなくてもいいことになっています。
しかし、強制力もありません。
36協定
残業についての規定。
要は労働時間の延長をするために設けられた決まりです。
健康上有害な業務の場合は1日に2時間を
越えてはいけない決まりにもなっています。
労働基準法の休憩時間
6時間を越えると45分休憩が必要になります。
年次有給休暇について
全労働時間の8割以上出勤することで
10日間の有給がもらえます。
以下参考資料。
求人票に関する社会保険について
社会保険とは健康保険と厚生年金に分かれています。
労働保険は雇用保険と労災保険に分かれています。
詳細は画像にて。
労災は元は仕事中のみでしたが、
今は通勤中も含まれるようになりました。
また、年金の2階建てというのは
国民年金と厚生年金のことを指します。
その他労働法および社会保険法に関する具体的事例
①口頭のみで労働条件を知らされたが不安
⇒メモ程度でもいいのでちゃんと書面でもらうようにしましょう。
②固定残業またはみなし残業以上働いている(超過勤務)。
⇒事務がいるのに時間管理ができない会社は怪しい
③試用期間は時給900円と言われた。
⇒東京の場合最低賃金以下。
社長が単に知らないだけもあり、しっかり知らせることが大事。
④仕事中にケガをし、働けないので辞めろといわれた(労災保険)。資料参考。
また、旅行中に病気になって働けないなど(傷病手当金)。資料参考。
⑤その他社会保険に関して。資料参考。
まとめ
仕事の労働法や社会保険について
知ってもらえたと思います。
日本では「郷に入れば郷に従え」という言葉があるように
自分がいる世界が自分の中での全てと
勘違いしてしますときがあります。
実際はそんなことはなく
その会社のルールであって
社会的なルールではない場合もあるのです。
自分の働いている労働環境があまりにも過酷だった場合は
今一度自分の労働について見つめ直してみましょう。
常識を常識としてただ受け入れるのではなく
自分でしっかりと考え、大切なことは何かを認識することが
周りの環境を良い方向に持っていくことにつながるのではないでしょうか。
そのためにも労働法や社会保険の仕組みを知って
世界をもっと広げてほしいと思います。
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